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昨年(2006年)11月29日に大阪市の方針案が確定したことを受け、青少年会館(条例)は今年(2007年)3月31日をもって廃止となる方向になりました。 青少年会館ご利用の皆様へ 大阪市立青少年会館 日頃は、住吉青少年会館の各事業の推進にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 さて、新聞報道等によりご承知のことと存じますが、先般、「大阪市地対財特法期限後の事業等の調査・管理委員会」により、青少年会館を含む各施設のあり方について提言が出されました。 また、これを受けて大阪市は、2006年10月10日に「地対財特法期限後の関連事業の総点検調査結果に基づく事業等の見直し等について(方針案)」を取りまとめたところです。 この「方針案」については、青少年会館についての方向性も含まれており、お問い合わせ等も頂いておりますので、青少年会館についての記述につきまして、以下のとおり抜粋してお知らせいたします。 「地対財特法期限後の関連事業の総点検調査結果に基づく事業等の見直し等について(方針案)」(抜粋) 青少年会館の管理運営業務 ・「大阪市立青少年会館条例」は、平成18年度末をもって廃止する ・青少年会館においてこれまで実施してきた 不登校など課題を抱える青少年に対する相談や居場所づくり 青少年体験学習 若年層職業観育成・社会参加支援 の事業は、本市の青少年施設に位置づけ、「(仮称)子ども青少年局」所管の事業として、平成19年度以降同館に拠点を限定することなく、中央青年センター、総合生涯学習センターや市民学習センター、区民センターや子ども・子育てプラザ等を活用するなどして、全市的展開に向け、その拡充を図ることとし、事業手法を含めて平成19年度予算に反映する。 ・その他については、本市の事業としては廃止する。 ・また、現在の青少年会館施設については、体育館やグランド等のうち、規模、内容が一般スポーツ施設として活用できるものについては、市民利用の一層の促進を図るべく条例に位置付けるとともに、公募による指定管理者制度を導入のうえ、派遣職員を引き上げることとする。その他の体育施設についても、適切な管理のあり方を検討する。なお、プール施設については廃止する。 ・その他施設については、子育て支援などのグループ・サークル等による自主的な活動をはじめ、多目的な各種事業の実施場所として幅広く活用する。 ・条例改正については、施設機能の精査・利用料金等の検討、指定管理のタイムスケジュール確保等を勘案し、平成189年度中にその手続きを行う。 なお、平成19年度に限り、現行の青少年会館は普通財産として暫定的に管理することとし、市民の幅広い利用に供する。 ![]() 体育館 もと青少年会館 |
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